第一章 総則
第1条 本会は日洋会と称す。
第2条 本会は事務所を東京都豊島区東池袋1丁目48番10号25山京ビル602号室におく。
第二章 構成
第三章 目的及び事業
第4条 本会は日本の新しい具象絵画の創造と探求をめざし、会員相互の研鑽と新人の育成を目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.「日洋展」の開催
2.研究会及び講習会の開催
3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第四章 会員
第6条 会員は業績顕著な者で、常任委員会で承認を受けた者とし、入会金を納入しなければならない。
2.他の美術団体に属さない者とする。ただし、本会で認めた団体は除外する。
第7条 会員は会費を公募日洋展会期前日までに納入しなければならない。
第8条 会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
1.退会
2.成年被後見人及び成年被保佐人の宣告
3.死亡及び失踪宣告
4.除名
第9条 会員で退会しようとする者は、理由を付けて退会届を常任委員会に提出しなければならない。
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、常任委員会の議決によりこれを除名することができる。
1.本会の会員としての義務に違反したとき
2.本会の名誉を傷つけ、またこの会の目的に反する行為のあったとき
第11条 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第五章 役員及び事務局長
第12条 本会は次の役員をおく。
委員長(会長を兼ねる)
副委員長
常任委員
委員
監事
第13条 委員長は常任委員会で選出する。
第14条 委員長は本会を代表し、義務を総理する。
第15条 委員長は副委員長を任命することができる。
第16条 委員、監事は常任委員で選出し、委員長が委嘱する。
第17条 常任委員は委員長が委嘱する。
第18条 常任委員は常任委員会を組織し、会の企画運営に当たる。
第19条 委員は常任委員を補佐し、会の運営に当たる。
第20条 監事は本会の会計監査を行ない、正常なる運営を監督する。
第21条 本会の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第22条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長ならびに書記、会計をおく。
2.事務局長は常任委員会で選出し、委員長が委嘱する。
3.書記、会計は常任委員会が選出する。
第23条 本会は常任委員会の承認を経て支部をもうけ支部長をおく。
第六章 会議
第24条 本会の定例総会は年1回開催する。その他必要なときに、臨時総会を開くことができる。
常任委員会、委員会等は必要に応じ開催する。
第七章 会計
第25条 本会の事務遂行に要する経費は、会費収入・事業に伴う収入によりまかなうものとする。
第26条 会費は年会費とする。
第27条 本会の会計年度は1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第八章 会則の変更ならびに細則
第28条 本会の運営に必要な事項は、この規約に反しない限りにおいて常任委員会で細則を定める。
第29条 この会則は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得て、改正することができる。
付則 昭和62年4月13日より、新日洋会とする。
付則 平成2年4月10日から、日洋会と改称し、施行する。