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定款
定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人日洋会と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区におく。
(支部)
第3条
この法人は、理事会の決議を経て支部をおくことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条
この法人は、日本の新しい具象絵画の創造と探求をめざし、会員相互の研鑽と新人の育成を目的とする。
(事業)
第5条
この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
「日洋展」の開催
研究会及び講習会の開催
その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会員
(会員資格の取得)
第6条
会員は、この法人の事業に賛同し美術上の業績があって、理事会で承認を受けた者とする。
2
会員は、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 上の社員とする。
(経費の負担)
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、会費を納めなければならない。
2
会員になろうとする者は、会費の他に入会金を納めなければならない。
3
会費及び入会金は、会員総会の承認をもって別に定める。
4
既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返却しない。
(任意退会)
第8条
会員は、別に定める退社届を理事会に提出することにより,任意に何時でも退社することができる。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
この定款その他の規則に違反したとき。
この法人の名誉を傷つけ、またこの会の目的に反する行為のあったとき。
その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第7条の義務を履行しなかったとき。
解散したとき。
成年後見開始の審判、又は保佐開始の審判を受けたとき。
死亡し、又は失踪宣告をうけたとき。
第4章 理事長、役員、理事会及び事務局
(役員の員数)
第11条
この法人には、次の役員を置く。
理事 5名以上20名以内。
監事 2名以内。
(役員の選任方法)
第12条
理事及び監事は、会員総会において会員の中から選任する。
2
理事及び監事の選任決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3
各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらに準じるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(役員の任期)
第13条
理事及び監事の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとする。ただし再任を妨げない。
2
補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(理事長及び副理事長)
第14条
理事長は、理事会の決議によって選定する。
2
副理事長若干名を理事会の決議によって定めることができる。
3
理事長は本法人の代表理事となる。
(理事長の職務)
第15条
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
2
代表理事は、自己の職務の執行を毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上理事会に報告する。
3
理事長に欠員又は事故があるときは、副理事長が、副理事長に事故があるときは、理事会があらかじめ理事の中から選定した順序に従い、理事長の職務を代行する。
(理事会の設置)
第16条
この法人に理事会を設置する。
(理事会の構成)
第17条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第18条
理事会は、次の職務を行う。
この法人の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
代表理事の選定及び解職
(理事会の招集権者および議長)
第19条
理事会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事長がこれを招集し,議長となる。
(理事会の招集通知)
第20条
理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事及び各監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2
理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(理事会の決議)
第21条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合は、いつでも招集することができる。
3
前2項にかかわらず、一般法人法第96条の要件をみたしたときは理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
(事務局)
第23条
本会の事務を処理するため事務局を設ける。
(事務職員)
第24条
本会の事務を処理するため必要な職員をおく。
2
職員は理事長が任免する。
3
職員は有給とする。
第5章 顧問
(顧問)
第25条
この法人には、顧問をおく。
2
顧問は、日洋会に尽くした功績が著しい者、または美術に関し高邁な見識を有する学識経験者の中から、理事会の決定により理事の中から選定した者を、理事長が委嘱する。
3
顧問は、この法人の運営に関し、理事会の諮問に答える。
4
この法人の会員である顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第6章 会員総会(社員総会)
(構成)
第26条
会員総会は、すべての会員をもって構成する。
(開催)
第27条
会員総会は、定時会員総会として毎年2月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時会員総会を開催する。
(招集)
第28条
会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第29条
会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第30条
会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第31条
会員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う、ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
会員の除名
監事の解任
定款変更
解散
その他法令で定められた事項
(会員総会の定足数等)
第32条
会員総会は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
(議事録)
第33条
会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会計
(事業年度)
第34条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第35条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
事業報告
事業報告の付属明細書
貸借対照表
損益計算書(正味財産増減計算書)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2
前項の規程により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告と次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
理事の名簿
(余剰金の分配)
第36条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条
この定款は、会員総会の特別決議によって変更することができる。
(解散)
第38条
この法人は、会員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、会員総会の特別決議を経て、この法人と類似の目的を有する他の公益法人、公益認定法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 補則
(細則)
第40条
この法人の運営に必要な事項は、この定款に反しない限りにおいて理事会で別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条
この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 附 則
(設立時の役員等)
第42条
この法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 (顧問) 新延輝雄
設立時理事 (顧問) 内山 孝
設立時理事 (顧問) 日野耕之祐
設立時理事 塗師祥一郎
設立時理事(副理事長) 三原捷宏
設立時理事 岡田征彦
設立時理事 小灘一紀
設立時理事 櫻田久美
設立時理事 小間政男
設立時理事 吉田進一
設立時理事 田中惟之
設立時理事 稲葉 徹
設立時理事 天野富美男
設立時代表理事(理事長) 塗師祥一郎
設立時監事 歳嶋洋一朗
設立時監事 大久保孝夫